中小企業庁では、下請け中小企業の皆様のために弁護士無料相談をはじめました。
(平成20年11月中旬~平成21年3月末)
【親事業所の遵守すべき事項】
下請けを行うに当って、親事業所は下請代金支払遅延等防止法に従い、下記事項を遵守
しなければなりません。
◆書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
◆下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務
◆受領拒否の禁止 ◆返品の禁止
◆下請代金の支払遅延の禁止 ◆買いたたきの禁止
◆下請代金の減額の禁止 ◆物の購入強制・役務の利用強制の禁止
◆報復措置の禁止 ◆有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
◆割引困難な手形の交付禁止 ◆不当な経済上の利益の提供要請の禁止
◆不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
※問合せ先
・(財)全国中小企業取引振興協会 TEL03-5541-6655
・(財)長野県中小企業振興センター TEL026-227-5013 |